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事務室より​

Notification
感染症による出席停止

感染症による出席停止の扱いについて

登校許可証明書学校保健安全法に基づく感染症に罹患した場合、出席停止の扱いとなり、医師による登校証明書が必要です。登校証明書が必要な疾患については「学校感染症とその出席停止期間」PDFをご確認下さい。

なお、登校証明書が必要な場合は「登校許可証明書」PDFを印刷し、受診の際に医師に記入をお願いして下さい。証明書は登校後に担任まで提出下さい。ダウンロードができない場合は学校で受け取って下さい。