奨学のための給付金について

奨学のための給付金事業
【奨学のための給付金事業補助金(埼玉県)】について
Ⅲ.埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業
2025年度申請受付は9月24日(水)で終了しました。詳しくは、9月16日送付のClassiをご覧ください。
以下の特別な奨学のための給付金対象世帯は、事実発生後 速やかに学校へご連絡ください。
【奨学のための給付金申請をする方(特別な世帯の申請)】
※特別な世帯の申請
(1)家計急変世帯
基準日(原則は令和7年7月1日)現在、以下の要件を全て満たしている場合、家計急変世帯として
上記世帯区分に応じた支給額を受給できます。
① 『生活保護(生業扶助)受給世帯』に該当しない(生業扶助(高等学校等就学費)が行われていない世帯)
② 令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されている世帯
③ 失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)・廃業・死亡・離婚・傷病に
よる休職・災害等に起因する収入減により家計が急変し、令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所
得割が非課税に相当すると認められる世帯
④ 保護者等が埼玉県内に住所を有している
⑤ 生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直しへの支援又は専攻
科の生徒への修学支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
※事実発生日が対象期間外である場合、家計急変世帯には該当しませんのでご了承ください。